2003-05-27 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第7号
○政府参考人(守屋武昌君) 業務従事命令に対する補償いかんということでございますが、この自衛隊法百三条に基づく業務従事命令により業務に従事した者に対する補償につきましては、自衛隊法改正案第百三条第十一項において、政令で定める基準に従いその実費を弁償しなければならない旨規定いたしております。
○政府参考人(守屋武昌君) 業務従事命令に対する補償いかんということでございますが、この自衛隊法百三条に基づく業務従事命令により業務に従事した者に対する補償につきましては、自衛隊法改正案第百三条第十一項において、政令で定める基準に従いその実費を弁償しなければならない旨規定いたしております。
契約上万一実現できなくなったときにどうなるか、その場合の補償いかんというような点については、現段階ではまだ検討は進めておりません。